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お知らせ


皮膚等障害化学物質等に該当する弊社製品のご案内

2024年3月31日

更新 2024年4月6日


労働安全衛生規則等の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第91号)により労働安全衛生規則(安衛則)が改正されました。
これに伴い、2024(令和6)年4月1日より、安衛則 第594条の2第1項が適用される皮膚等障害化学物質等に該当する物質を裾切値以上含有する製品の取扱い時に「不浸透性の保護具の使用」が義務化されます。


皮膚等障害化学物質等に該当する対象製品は、別紙1の通りとなります。
また、SDSについては、2024(令和6)年4月より順次配布予定です。


なお、厚生労働省(厚労省)発表の「皮膚等障害化学物質(労働安全衛生規則第594条の2(令和6年4月1日施行))及び特別規則に基づく不浸透性の保護具等の使用義務物質リスト」には、特別規則に該当する物質も記載されていますが【皮膚等障害化学物質等に該当する物質】と【特定化学物質障害予防規則(特化則)に該当する物質】は異なります。


特別規則対象物質 → 従来通り保護具着用の義務あり
皮膚等障害化学物質 → 今般新たに保護具着用が義務化


製品によっては、皮膚等障害化学物質と特別規則(特化則等)対象物質の両方を含有する場合があります。
本改正に該当しない製品についても、保護具着用は努力義務となります。有機溶剤または化学薬品が浸透しない材質の保護具の使用をお願いいたします。


【対策】

不浸透性の保護具を使用してください。主な保護具は、以下の通り。

(1) 化学防護手袋(保護手袋) --- JIS T 8116
(2) 化学防護服(保護衣) --- JIS T 8115
(3) 保護眼鏡 --- JIS T 8147
(4) 化学防護長靴(履物) --- JIS T 8117


化学防護手袋については、厚労省がHPにて選定マニュアル等を紹介していますので、ご活用ください。


皮膚障害等防止用保護具の選定マニュアル(第1版 令和6年2月)[PDF](厚労省)
リーフレット[PDF](厚労省)
耐透過性能一覧表[PDF](厚労省)


【別紙】

別紙1_皮膚等障害化学物質_弊社対象製品一覧[PDF]
別紙2_特化則_弊社対象製品一覧[PDF](2024年4月6日追加)


以上